「はんこ」と「印章」

「印章」に関連する正確な用語を使おう。

 最近「はんこ」という言葉だけが独り歩きをしているように感じています。                                  しかしながら、法務担当者が業務上において、「はんこ」という文言を使用することはまずあり得ないでしょう。

 知識として改めて説明をしておきましょう。

 ・印材(木材、金属、角、牙など)に記号や文字などを刻印した所謂「はんこ」のことは、「印章」と言います。

 ・その刻印された面に朱肉やインクなどを付けて、紙面等に押し付けて、跡を残すことを「押印」または「捺印」と呼んでいるのです。

 ・その残った跡のことを、「印影」または「印鑑」と言い、「はんこ」とは言いません。

 なお、市町村や法務局などに印鑑登録された「印章」の「印影」を、特に「印鑑」という場合もあるようですが、実務において「印鑑」をこの定義で使っている方にお会いしたことはこれまでありません。

(印鑑登録に用いた「印章」を、特に「印鑑」と説明する例もあるようですが、文献等で確認することはできませんでした)