法務担当者なら正確に理解したい~脱「はんこ」報道2
また、民民間の取引における見直しに関して、「書面、押印、対面」が商慣行・社内手続として定着しているものにつき」、「「郵送・FAX」の電子メール等による代替、「契約書、見積書、請求書、領収書、 稟議書、出退勤管理簿等」について文書の性質や具体的状況に応じて不要とみられる 押印廃止や電子化及び電子署名等の電子認証の活用」等を推進するとされ、
押印の見直しについては、「押印に関する民事基本法上の規定の意味や押印を廃止した場合の懸念点に応える 整理(内閣府・法務省・経済産業省作成の「押印についての Q&A」)に基づき、押印が必須でない旨を周知し、民間事業者による押印廃止の取組を推進する」としています。
なお、さすがに取引関係手続については、「取引先等と協議のうえ」としていますが、社内手続においては、経営者のリーダーシップに基づいて推進するとわざわざ記載されています。
