電子的に作成された文書と印紙税

 電子的に作成された文書に係わる印紙税の課税に関しては、国税庁ホームページの文書回答事例が参考となると思われます。

 福岡国税局の見解として、請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合に、「注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならない」としています。

 また、同ホームページ中、印紙税に係る「その他法令解釈に関する情報」のうち「コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い」においても、「請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。
                                                                     また、ファクシミリや電子メールを受信した貸付人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められるから、課税文書としては取り扱われません。」と同趣旨の説明がなされています。