「脱はんこ」議論の影響と法務担当者の憂鬱
行政手続においては、押印の理由も不明のまま、形式的に押印を求められてきた書面も数多く存在しており、なぜ「はんこ」がなければ届出等できないのか疑問に感じた経験をお持ちになる方も多いのではないでしょうか。 ましてや、これまで押印のみならず印鑑証明書の提出まで求められてきたような行政手続が、なぜいとも簡単に押印廃止の対象となるのかは、不思議でしかありません。
そうした書類の多くは、もとより押印が不要であったものとして、早急に押印を廃止し、できればデジタル化を推進することは、時代の要請なのかもしれません。
しかしながら、企業等法人における押印廃止については、行政手続と同様に、右から左に簡単に割り切れるものではありません。
