「はんこ」と言ってもいろいろある

 企業において所謂「はんこ」と言われるものとして、ゴム印インク充填式の浸透印(不適切ながら、分かり易く説明するならば所謂シャチハタ印)、個人の認印(役)職印角印(社名などが刻印されている通常四角い印章)、銀行印、印鑑届書により法務局に登録されている代表者印など、用途、目的、重要性等が異なる多くの種類の印章が存在しています。

 一定の規模の企業であれば、社内規程などにより印章の取扱(押印の可否に関する権限、手続、印章の管理など)について定められていることも多いでしょう。

 内閣府等が2020年6月19日付にて公表した「押印についてのQ&A」には、「私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない」「 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない」などと述べられています。                                    法学部の学生ならば当然に知っているようなこうした知識を念頭に、所謂「脱はんこ」を「経営者のリーダーシップにより推進する」と公表された現在、不十分な知識をもとに、「押印をなくせ」、「電子署名に変更できないのか」などと、経営層から降りかかっている問題に対し、法務担当者が対策を急がされている大変な状況が目に浮かびます。

 それぞれ目的の異なる文書に押印を行う意味、印章(所謂「はんこ」)毎の押印が有する意味や責任の違いなどを無視して進む、脱「はんこ」議論については、本当に疑問を感じざるを得ません。

その3に続く。